今更なんだが、安倍晋三が憲法53条に違反している件 ー内閣は国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。ー

さる7月31日、衆議院議員131名の連名で憲法53条に基づく臨時国会召集要求書が大島衆院議長に提出されている。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求ということであれば、衆議院は116.25人、十分に要件は満たしている。したがって、国会召集拒否は違憲である。安倍晋三内閣は早速退陣せよ。憲法に逆らう気か。

日本国が危機に瀕しているのに最前面に立たないとはふざけた総理大臣である、断罪。

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