【備忘】弁護士からのメール

臺灣貓老公様、大変お世話になっております。

ご連絡いただき、ありがとうございます。

報酬金についてですが、

たとえば、不動産を売却して2分の1ずつの取得をするということで

合意ができた場合には、

話合いの中で出た、不動産の評価額の2分の1を経済的利益として、

それの11%が報酬金となります。

その他、臺灣貓老公様が受けることになった相続財産及び相手方から請求が

あった場合に、それを減額できた分が経済的利益となり、その11%を

頂戴いたします。

不動産の査定がなされていないため、現状で総額として算定することは

恐れ入りますができません。

なお、最低報酬金として、それぞれの相続について55万円は頂戴することと

なります。

また、日当ですが、

基本的に費用がなるべくかからないように、文書でのやり取りと

させていただく予定です。

もっとも、どうしても交渉に際して、出張をして対応するといったことになれば、

日当5万5000円及び交通費、場合によっては、弁護士宿泊費を請求いたします。

裁判所での調停となった場合ですが、相手方住所地のイスタンブールの裁判所で調停を

行うこととなります。

こちらについても、基本的には、なるべく費用がかからないよう、

法律上裁判所が許可すれば、弊所からの電話での

調停の参加ができますので、その際には、日当が3万3000円となりますし、

交通費、宿泊費等はかからないことになります。

調停は、最速で、2回程度で終わることも考えられますが、

逆に相手方との合意ができなければ、1~2か月に1回の期日が数年単位で

続くこともございます。調停の回数ごとに日当がかかってくることとなります。

また、相手方への弁護士費用の請求ですが、

私としても、現状のようになってしまっているのも相手方の責任だと思いますし、

半分以上負担してもらえるよう伝え、交渉を進めていくことは可能です。

もっとも、弁護士費用の請求は、法律上認められている権利でもないため、

相手方が法律相談等でアドバイスを受けた場合には、

支払わないということも想定できます。

また、相手方の負担額を大きくすればするほど、連絡が取れなくなる可能性、

合意しない可能性が高まりますので、

どこまで負担を求めるかは、ご相談させていただく必要はあります。

固定資産税等については、現状不動産を共有状態にあるといえるため、

ここについて権利として、相手方に2分の1を請求することができる状況とは

なっております。

もっとも、ここについても、請求をすることによって、長期化のリスクは

はらんでいるところではあるため、伝え方等については、検討の余地があります。

裁判所での手続となった場合に、まず裁判所での話し合いである、

調停に進むことになりますが、調停の申立費用としての実費は、

最初に頂戴する費用で収まる可能性が高く、

追加でかかっても数万円程度となります。

また、調停手続については、ご依頼の範囲に含まれているため、

追加着手金はかかりません。

日当については、上記でご説明した通りとなります。

調停での話合いを経たうえでもまとまらなかった場合には、

裁判所が判断をする、審判という手続に移行しますが、

その際には、追加着手金として、

22万円を頂戴いたします。

以上、長文となり、恐縮ですが、ご確認ください。

どうぞ、よろしくお願い致します。

弁護士 Bengo氏

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