イラン、西側「挑発」に警告 ロシアへの無人機供与説めぐり
<【10月23日 AFP】イラン政府は22日、ロシアがウクライナ攻撃に使用したとされるイラン製無人機について欧州諸国が国連(UN)の調査を求めたことについて、「挑発的なアプローチ」だと警告した。>
<イランがロシアに無人機を供与したとの見方について「根拠がない」と重ねて否定。「わが国は、政治的なプロセスを通じたウクライナの平和と戦争の即時終結を支持する」とした。>
イラン製の無人機をロシアが使用したとしてもイランが供与したとは限らない。
武器市場に出して、そこからロシアが購入するシステムにしているのだろう。
仲買人が何人もいるとルートは分からなくなる。
他の国に売ったものをその国が転売しているのかもしれない。
イランが武器を作ることを禁止するまで制裁する方が威力があるかもしれないが、国を守る権利はどこにもある。
イランの武器工場への攻撃など始れば目を当てられないが、今の世の中何でもありという気がする。
なぜ判決は覆ったのか 伊藤詩織さん勝訴にみる「いいね」の意味
<性暴力被害を訴えるジャーナリストの伊藤詩織さんが、自身を中傷するツイッター投稿への「いいね」の違法性を問い、自民党の杉田水脈衆院議員を提訴した裁判の控訴審判決。東京高裁は20日、1審・東京地裁判決(3月)から一転し、杉田議員の「不法行為」を認めた。伊藤さん側の弁護団は「血の通った判決」と評価する。地裁と高裁で判断が違ったポイントはどこにあるのか。これから一般の人がツイッターなどSNS(ネット交流サービス)を利用する上で学ぶべきことはあるか。ネット中傷の問題に詳しい深澤諭史弁護士と考えた。>
<「いいね」を押す行為をどのように位置付けるか。
まず1審判決では「一般的に、対象への好意的な感情を示すシンボルとして受け止められている」とした上で、「称賛などの強い感情から、悪くないなどの弱い感情まで幅広く含んでいる」と指摘した。「『いいね』自体からは感情の対象や程度を特定することができず、非常に抽象的・多義的な表現行為にとどまる」として「原則違法とはいえない」との見解を示した。
一方で、2審判決は、1審の「原則違法ではないけれど、例外はある」というスタンスを取っていない。ただ、「いいね」が多義的だという考え方は一致する。杉田議員が主張していた(読み返すための)「ブックマーク」として使う目的も認めている。>
<『いいね』自体の意味を積極的に判断しなかった点では、2審も1審と同じです。異なったのは、ツイッターにとどまらない周辺事情をどう考慮するか。1審がツイッター内部を重視した判断にとどまったのに対し、2審は外部の周辺事情も判断材料として重くとらえています>
2審の判決は現職の国会議員のいいね!が他の行為と合わせ技で違法であると判断した。
普通の人は、関係ないというものの内容によって、いいね!を委縮させるのではないか。
刑事事件では不起訴の事件。
民事では山口氏の責任を認めたが、どの段階の投稿でいいね!を押したかも考慮されているのだろう。
Twitterは見るだけでなのだが、インスタはハートマークを押すことがある。
もちろん猫の写真だけだが、その行為も違法と判断される場合もあるのだろうか?
恐いのは、これを利用していいね!を押した人を摘発することだ。